不動産売却のときに受けられる「3,000万円控除」とは?わかりやすく解説
不動産売却の際には、税金負担を軽減できるさまざまな特例が設けられています。まず不動産を売却した時には、どのような特例控除が受けられるのか、種類を知っておく必要があります。とくに税金が大幅に軽減できる特例はしっかり把握するべきでしょう。今回は不動産売却の「3,000万円控除」についてわかりやすく解説していきます。
不動産売却したときに受けられる「3,000万円控除」ってなに?
「3,000万円控除」とは、不動産の売却の際の譲渡所得から3,000万円を差し引けるという特例をいいます。不動産を売って利益が上がると、所得税と住民税がかかってきます。「3,000万円控除」は、税金負担を軽減する仕組みです。
家を購入した時よりも3,000万円以上高く売れる場合は少ないため、非課税になる場合が多いです。建物ではなく家を取壊して更地として売った場合も対象になります。この控除を使うには一定の条件がありますが、不動産を売却した場合はほとんど適用されます。
「3,000万円控除」を受けられる条件や注意点とは?
それでは「3,000万円控除」を受けられる条件や注意点を見ていきましょう。
適用条件
適用条件としては6つあり、1つ目は、売却物件がマイホームであることです。現在主に住んでいる自宅であり、転居している場合は転居後3年目の年末までの売却であるとしています。単身赴任している場合は、配偶者が住んでいることが条件です。
2つ目は、物件の買主が親族や夫婦、同族会社でないことです。
3つ目は、売却した年の1年前と2年前に、3,000万円の特別控除、または家の譲渡損失がでた場合の損益通算および損失の繰越控除を受けていないことです。
4つ目は、売った年、その前年及び前々年に、家の買換えや交換をしていないことになります。
5つ目は、家の売却時に、他の特例の適用を受けていないこととし、6つ目は、災害によって売却する場合、住まなくなった日から3年後の年末までに売ることとしています。
これら6つの条件を満たしていなければ、控除を受けることはできません。
注意点
「3,000万円控除」は、「住宅ローン控除」と同時に使うことができません。さまざまな税制優遇があっても同時に使うことはできないので注意しましょう。またこの特例控除は、セカンドハウスや賃貸用マンションなどは対象外になります。
そして一度この特例を受けると、その後2年間は再適用を受けられません。控除は最大3,000万円となっていますが、ひとりに対しての金額であり、夫婦で共有名義となっている場合は、合計6,000万円までの控除が可能です。譲渡所得が3,000万円以下なら譲渡所得が0となるため、利用する価値は大きいです。
家を売る要因
家を売る要因はさまざまで、いろいろなケースが考えられます。そのような場合にも「3,000万円控除」は適用されるのか見ていきましょう。相続の場合は、要件を満たせば控除の対象になります。
住んでいなかったのに一時だけ住んだり、リフォームなどを行ったりすると適用されません。取壊しをした後に譲渡した不動産の場合も、いくつかの要因を満たせば対象になります。ただし駐車場や賃貸などで人に貸すと対象外になります。土地や建物を共有している場合は、適用されるかどうかは共有者ごとの判断になります。
賃貸併用の場合は、住んでいる物件の一部を賃貸としている場合も控除の対象になります。ただし自分が居住のために使用していた居住用家屋に限定されます。店舗併用の場合は、控除の対象になります。
「3,000万円控除」の手続きの流れ
「3,000万円控除」の手続きの流れを見ていきましょう。
必要書類を入手して作成する
必要書類は、譲渡所有の内訳書、売買契約書のコピー、売買代金受領書のコピー、固定資産税清算書のコピー、手数料の領収書のコピー、不動産の全部事項証明書、戸籍の附表となります。別途書類が必要になる場合もあるので、しっかり確認するようにしましょう。書類が揃えば、所得額や費用を書き込んでいきます。一括査定サイトを利用して査定額を算出し、概算しておくのもよいでしょう。およその税金額を知ることが可能になります。
書類を税務署に提出する
申告書類に必要事項を記入し、税務署に提出します。提出方法は、郵送での提出、税務署へ持参、e-Taxを使う方法があります。提出後に税額が決定し、所得税は確定申告期間内に支払います。コンビニ払い、口座振替、クレジットカードで支払うことが可能です。住民税は翌年の6月からの課税になります。
まとめ
不動産売却のときに受けられる「3,000万円控除」について解説しましたが、いかがでしたでしょうか?不動産売却の際に税金負担を軽減できるありがたい特例ですが、一定の条件があります。売却するまでに期間があったり、取壊すかどうか迷っている場合は、早めに専門家に相談することが望ましいです。そして注意しなければならないのが、ほかの税制優遇と併用できず、「3,000万円控除」は、「住宅ローン控除」と同時に使うことができません。夫婦で共有名義となっている場合、合計6,000万円までの控除が可能というのを把握している人は少ないかもしれません。そして譲渡所得が3,000万円以下なら譲渡所得が0となるので、税制優遇制度を利用しない手はないでしょう。